そもそも、慰謝料がどんなものか、あなたはご存知でしょうか?
慰謝料とは、その物事や人によって、相手が精神的に苦痛だと感じたことに対して支払われるお金のことを言うんです。
ですので、交通事故にあった時の慰謝料の相場というものは100%決まっているわけではありません。
あなた自身が苦痛等を感じた分を請求することはできるのです。
ただ、請求することはできますが、請求した金額の慰謝料を支払ってもらえるとは限らないのです。
交通事故の慰謝料というのは100%ではないにしろ、ある程度決定してしまっている為です。
自賠責保険に加入している場合、1日あたり4200円が支給されることなりましたね。
この場合の慰謝料の計算式は、交通事故にあって通院や入院をしなくてはいけなくなったと仮定すると、入院足す通院期間の合計と実際に入院や通院した日数を数えて、日数が少ない方に4200円をかけた金額が慰謝料として支払われるという仕組みです。
ただ、大きな交通事故で長期間にわたって入院や通院したからといって、その日数分の慰謝料が全て支払われるわけではないんです。
相手が加入していたのが自賠責保険のみの場合には、限度額の上限が120万円に設定されてしまっています。
つまり、どんなに大きなケガをして治療にお金がかかったとしても、120万円以上は支払われることがないということです。
任意保険に加入しているケースでは、その保険会社によっても慰謝料の基準も変わってくるでしょう。
保険会社の提示する慰謝料に納得がいかないのであれば、交通事故紛争処理センターや弁護士さんに相談することをオススメします。
一般的には、保険会社が設定している慰謝料の基準よりも、弁護士などが設定している慰謝料の相場の方が高いものになっていることが多いです。
この相場のことを裁判所基準、もしくは、弁護士会基準と呼んでいます。
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