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示談金と慰謝料の違いって?










慰謝料と示談金との違いをご存知でしょうか。

慰謝料も示談金もパッと聞いて、あまり良いイメージはわいてきませんよね。

でも、慰謝料と示談金の明確な違いを知っておくと、もし、何か起こった場合に役に立つかもしれませんから、ぜひ、頭の片隅にでも入れておいてください。

慰謝料は、よく裁判物のテレビ番組などで耳にする言葉ですね。

慰謝料とは、何か物事が起こった場合、相手が受けた精神的な苦痛に対して慰謝するために支払われるお金のことを指しています。

浮気問題や離婚問題が生じた際には、被害を被った方の意思で慰謝料を請求することができます。

どのくらいの慰謝料がもらえるかは、相手の経済状態やその状況にもよりますので、ケースバイケースになるでしょう。

実際に受け取れるかどうかはともかく、請求する額というのは、請求する人が自由に決められます。

それに対し、交通事故(一般的には自動車による事故を指すことが多いですね)の場合の慰謝料は、自賠責保険で決められている基準や任意保険での基準があるので、ある程度の相場があります。

大きな事故だと精神的な苦痛も比例して大きくなると思いますが、自賠責保険で支払われる慰謝料には限度額があるため、足りない分を任意保険で補うということもあるのです。

一方、示談金というのは、交通事故などが起こった場合に、その被害者と加害者が、当事者同士で自由に金額を決定して受け渡しを行うお金をいいます。

示談金には、事故に対する慰謝料、その事故のせいで会社を休まなくてはいけなくなってしまった場合にはその間の生活の補償金、通院治療代などの全てが含まれています。

近頃では、示談交渉を当事者同士で行うことはあまりないでしょう。

示談交渉はトラブルが起こりがちですから、当事者同士で行う場合には、じっくりと注意深く行ってください。














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交通事故の示談って?










交通事故には、必ず被害者と加害者がいるものです。

被害者と加害者が話し合いを行い、慰謝料や損害賠償の金額を決める事のできる民事的な法律行為のことを示談を呼んでいます。

では、いつから示談交渉に入るのでしょうか。

普通の交通事故であれば、被害者の傷が完治してから示談交渉に入ります。

なぜなら、傷が完全に治っていないと、通院や入院のためにどのくらいの費用がかかったかなどがわからないからです。

もし、交通事故(加害者になってしまうと、刑事上の責任と民事上の責任を負わなくてはいけませんし、行政処分の対象にもなります)で大きな怪我をしてしまい、長期入院が必要になると、今まで会社へ通っていた人は長期的に会社を休まなくてはなりません。

そうなると、生きていくための生活費が払えないなど、生活に支障をきたすようになってしまうそうですよね。

その場合、月々の生活(ささいなことの積み重ねですが、疎かにしているとある日大変なことになるかもしれません)費を請求できる示談書もあります。

今の話に出てきた示談書、これは示談交渉を行う時にとっても重要な役割をするのです。

ちかごろの示談交渉は、被害者と加害者が直接行うことはほとんどなくなっていますから、以前ほど頻繁にトラブルが起こらないようになっているのです。

それでも、念のために一つだけ覚えておいてほしいことがあります。

示談交渉というのは、たとえ口約束だったとしても、「はい」といってしまえば成立してしまうのです。

示談交渉が一度成立してしまうと、後から違った証拠などが出てきたとしても、交渉が成立した際の証拠をくつがえすことは不可能になります。

そのため、示談交渉は慎重に行い、交渉成立後は示談書を作成することが重要になります。

当事者同士で示談を行うのであれば、公正役場の公証人の方に双方の言い分に基づいて公正証書を作成してもらうのも、後々のトラブルを防止する手段の一つといえるでしょう。














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交通事故の慰謝料の相場っていくらぐらい?










そもそも、慰謝料がどんなものか、あなたはご存知でしょうか?

慰謝料とは、その物事や人によって、相手が精神的に苦痛だと感じたことに対して支払われるお金のことを言うんです。

ですので、交通事故にあった時の慰謝料の相場というものは100%決まっているわけではありません。

あなた自身が苦痛等を感じた分を請求することはできるのです。

ただ、請求することはできますが、請求した金額の慰謝料を支払ってもらえるとは限らないのです。

交通事故の慰謝料というのは100%ではないにしろ、ある程度決定してしまっている為です。

自賠責保険に加入している場合、1日あたり4200円が支給されることなりましたね。

この場合の慰謝料の計算式は、交通事故にあって通院や入院をしなくてはいけなくなったと仮定すると、入院足す通院期間の合計と実際に入院や通院した日数を数えて、日数が少ない方に4200円をかけた金額が慰謝料として支払われるという仕組みです。

ただ、大きな交通事故で長期間にわたって入院や通院したからといって、その日数分の慰謝料が全て支払われるわけではないんです。

相手が加入していたのが自賠責保険のみの場合には、限度額の上限が120万円に設定されてしまっています。

つまり、どんなに大きなケガをして治療にお金がかかったとしても、120万円以上は支払われることがないということです。

任意保険に加入しているケースでは、その保険会社によっても慰謝料の基準も変わってくるでしょう。

保険会社の提示する慰謝料に納得がいかないのであれば、交通事故紛争処理センターや弁護士さんに相談することをオススメします。

一般的には、保険会社が設定している慰謝料の基準よりも、弁護士などが設定している慰謝料の相場の方が高いものになっていることが多いです。

この相場のことを裁判所基準、もしくは、弁護士会基準と呼んでいます。














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